大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)941 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊藤博文の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ

つて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(被告人が、身体に道路交通法施行令

二七条に定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたことの認定は、必ず

しも検知器その他特別のいわゆる科学的判定法によることを要せず、事故前の飲酒

量および飲酒状況等の資料を総合してこれを認定し得るとした原審の判断は相当で

ある。)。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主張

のとおり決定する。

昭和四一年九月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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